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重要な加筆
(2)自動仕訳と複合仕訳
ただし、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際には、復興特別所得税を上乗せする必要があります。例として、次を示しますが、実務に当たっては専門家にご相談ください。
個人の司法書士事務所からの請求額2万円の報酬を支払う場合で、源泉所得税1,021円を差し引いた金額18,979円を普通預金で振り込んだ場合を考えます。請求書上で、(20,000円-定額10,000円)×10.21%=1,021円と控除を求められてきたとします。預金通帳を見ながら、会計ソフトを使って普通預金出納帳画面の出金欄に【支払手数料18,979円】と記帳します。会計ソフトは自動仕訳で、【(借方)支払手数料18,979(貸方)普通預金18,979】と仕訳日記帳に記帳します。これとは別に、経理部が【(借方)支払手数料1,021(貸方)預り金1,021】という振替仕訳を起こす記帳方法が可能です。こうすれば、複合仕訳を回避できます。